▼音声で要約!(1:46)
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アメリカ人事 | Bronze| 2026年10月27日(火曜日) 今週みなさんからいただいた質問は?
▼2分で要約!https://polar-canvas-b01.notion.site/Bronze-2026-10-27-40717087036280aa9614c2898b8b5d08
【今週の注目】カリフォルニア州:休憩がとれない日に「合意書」をもらっても、プレミアム(ペナルティ)は免除されません
今週も、休憩・休暇・賃金・採用について、実務に直結するご質問をいただきました。
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■ 今週の質問
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Q1【カリフォルニア州】業務の都合で休憩がとれない日に備えて、従業員に合意書へサインしてもらえば、休憩違反のプレミアムは免除されますか?
A:免除されません。休憩がとれなかった日にプレミアムを支払うことが、法律に沿った正しい対応です。
食事休憩の放棄(Meal Period Waiver)が使えるのは、1日の勤務が6時間以下の日だけです。勤務しながら食事をとる合意(On-Duty Meal Period Agreement)は、「仕事の性質上、どうしても業務から解放できない」場合に限られます。州労働局(Division of Labor Standards Enforcement)の判断基準はとても厳しいです。10分休憩には、合意によって免除する仕組みがありません。
プレミアムは、法律上は「賃金」として扱われます。Regular Rate(非裁量的ボーナスなどを含めた時給)で1時間分を計算します。通常の給料日に、給与明細の別項目として支払います。
Q2【カリフォルニア州】ミスが続く従業員の時給を、懲戒として下げてもよいですか?
A:事前に通知し、これから先の勤務分から下げるのであれば、違法ではありません。ただし、おすすめしません。
ミスを理由に時給を下げると、「ミスの罰金をとっている」と見られるおそれがあります。カリフォルニア州では、故意や重大な過失がない限り、ミスによる損害を給与から差し引くことは禁止されています。また、減給ははっきりした「不利益な扱い」なので、報復や差別だという訴えにつながりやすくなります。